ホームページへ メール 案内・交通機関
トップページへ
会社設立
変更登記申請
診療所開設許可
訪問介護事業
在留資格変更・更新
韓国語中国語  
案内図・交通機関
申込み・お問い合せ

訪問介護サービス事業所開設許可申請

国際化の進む日本と外国人の出入国管理
外国人が日本に入国し、在留すること
外国人の入国手続き
外国人の在留手続
入館手続の難しさ
当事務所が提供するサービス

経営の指針

日本に入国する外国人は年々益々増加傾向にあり、それだけ身につけ悪しきにつけ、日本社会の中での影響力が大きくなってきています。外国人の日本への入国・日本での在留についての最も基本的なことは「出入国管理及び難民認定法入管法」(「入管法」と略す場合が多いです。)で規定されていて、日本人と全く同じように暮らしていいというわけではありません。かつて、外国人に対する様々な法律上の制約や入国管理行政上の処分について、憲法が保障する基本的人権の問題に絡み、法廷で争われたこともありましたが、「外国人の基本的人権は外国人在留制度の枠内で保証される」という裁判上の判断がなされました。現在、政府は外国人の出入国管理について、基本計画を定めていますが、「円滑な外国人の受け入れ」と「好ましくない外国人の排除」が大きな柱とされ、そうした方針のもとに日々の入管行政が行われております。

 


指定居宅サービス事業者指定申請を受けられる条件ー法人格の取得

1.

ビザがないのに多くの外国人は合法的に在留している?

 
「あなたはビザを持っていますか?」「はい、コックのビザです」こうした会話を聞くことがあります。しかし、このような場合、「ビザ」とは後に書きます「在留資格」のことで、本来のいい方としては正しくありません。ビザ(査証)とは、海外の日本領事館等(外務省)において、日本に入国しようとする外国人の持つパスポート上にスタンプ、又は、貼付されたシールで表記されるものです。いわば「日本にいってもいい」というお墨付きで、「日本に居ていい」というお墨付きではありません。つまり、ビザはあっても、入国審査で入国を拒否されれば、帰されることはあるわけです。またビザ(査証)には、「シングル(単数)」「マルチプル(複数)」があり、「シングル」の場合は、日本へ一度渡航することで使ってしまえば終わりですから、もうその人にビザはありません。それではビザはないのにどうして日本にいられるのか?それは、入国時に空港で入国審査官(法務省)が、本人の入国(在留)目的に応じて、「在留資格」と「在留期間」を付与するからで、その人が日本に居る法的根拠はまさにこれにあたります。そのため、冒頭の会話は、「あなたは何の在留資格をもっていますか?」「はい、『技能』の在留資格です。『3年』の在留期間を許可されていて、在留期限は2006年5月24日です。と言うようであれば、正確といえます。ちなみに、「技能」は外国料理の調理など熟練技能を要する職種での就労活動ができる在留資格です。かつては新聞記事にさえも、この「ビザ」と「在留資格」の混用、誤用がよくありましたので、日常会話がそうなっていることは、ある意味致し方のないことです。言葉はその時代の生き物であり、本来の意味と違う言い方であっても社会に定着すれば、認知していいという考え方もありますが、本来の意味はきっちりと覚えておきたいものです。

2.

在留資格について
 
このように、「ビザ」といわれることの多い「在留資格」について書きます。日本に入国・在留する外国人に対して「入管法」は、その者が行う活動内容(在留目的)、期間などについて制約を定めています。上のコックさん以外では、例えば大学で勉強する留学生、日本企業でコンピューター・ソフトを開発するエンジニア、貿易事務担当者、機械の組み立て技術を習得するために研修を受ける形修生などで、原則的には、その定められた目的以外の日常的な活動はできないことになっています。また、日本人の配偶者など活動に制約がない場合もありますが、そうした活動内容や身分的な区分に乗って、27種類の「在留資格」が定められ、日本に合法的に在留する外国人はそのいずれかを有しています。上の例では、大学へ通う学生さんは「留学」、エンジニアは「技術」、貿易担当者は「人文知識・国際業務」、研修生は「研修」という在留資格に当てはまります。つまり、「就労ビザ」とか「仕事ビザ」というのは俗称で、そうした名称で一種類に統一されているわけではなく、主に就労する職種などによって、いくつかに細分化されています。さらに、「永住者」以外は、「1年」「2年」「3年」などの期限が定められていて、許可を得ずにその期限を越えて日本に在留することは認められません。

 


指定居宅サービス事業者指定申請書及び添付書類一覧  

外国人の入国続きは、滞在目的・期間によって大きく2種類に分けられます

1.

短期滞在
  観光客、商談目的での取引先訪問などの短期滞在者は、協定でノービザでかまわない場合を除けば、海外の日本領事館でビザ(査証)の発給を受け、入国します。入国時の上陸審査を経て、「短期滞在」の在留資格で「15日」あるいは「90日」の在留期間が許可されます。注意すべきことは日本で報酬を得る活動が認められないことです。

2.

長期滞在
  日本に1年以上の期間とか長期に滞在を希望する場合も、海外の日本領事館等でビザ(査証)の発給を受けなければならないことは短期滞在と同じですが、その前に、日本の入国管理局に「在留資格認定証名書」の交付を申請するのが一般的です。ビザ申請は本人が海外の日本領事館等で行うわけですが、この「在留資格認定証明書」の交付申請は、本人は日本にいませんから、例えば、採用した外国人社員を呼びたい場合は雇用先の担当者、外国人の妻を呼びたい場合は日本人の夫、というように申請提出者がきめられています。「在留資格認定証明書」は、その外国人が日本で行う予定の活動内容が、審査の結果「入管法」に照らして認められたことの証しであり、交付後は本人のもとに送り、本人がそれを添えて日本領事館等でビザ(査証)の発給を申請します。そして入国時に空港の上陸審査官に「在留資格認定証明書」を提示し、証明書に記載された在留資格と在留期間が認められます。

 


助成金及び融資  

すでに日本に在留する外国人が行う在留手続きには、次のようなものがあります。
1. 在留期間の更新
  上に書きましたように在留には期限が定められていますが、期限が来たから必ず帰らなければならないわけではありません。学校の卒業までまだ2年あるとか、会社で仕事をまだ続けたい場合には、入国管理局で期限満了前に在留期間更新許可を申請し、許可をもらえれば、在留を継続できます。
2. 在留資格の変更
  大学4年の留学生が日本企業への就職内定をもらった場合などは、今までの「留学」の在留資格では就労できませんので、就職先での担当職種に応じた在留資格への変更許可を得ることによって、今度は就労目的で引き続き日本に在留を継続することが可能になります。
3. 永住
  日本語学校に入るために日本に来て、大学に進み、そのあと日本の会社に入って、いつのまにか日本に来て10年になった。そうした人の中には、配偶者や子供も日本に住み、すっかり日本社会に定着し、このままずっと日本で暮らしたいと考える人も多くいます。そうした人で一定の要件を満たした場合には、在留資格スッテップのゴールともいえる「永住許可」を申請し、許可を得れば、「永住者」の在留資格となり、在留期間と活動内容の制限がなくなります。
4. その他
  そのほかには、現に有する在留資格の活動範囲内で勤務先が変わった場合などの「就労資格証明書交付申請」、帰郷や海外出張など日本からの一時的な出国の際の「再入国許可申請」、留学生が卒業に差し支えない範囲でアルバイトしたい場合などの「資格外活動許可」、日本で生まれた子供の「在留資格取得許可」があります。

 


助成金及び融資

1. 多岐な申請の種類
   「入管法」の実務上の運用につきましては、「施行規則」「省令」で細部が規定されていますが、今まで書いてきましたように、外国人の入国・在留に関する申請は、申請そのものにいくつかの種類があるのに加え、それぞれの申請はさらに在留資格の種類によっても、許可基準・条件・提出書類が異なります。そのため、入館手続きのすべてに精通することは、一般の方ではまず困難(「能力的に」というより「労力的に」)であり、企業の事務担当者が留学の手続きを覚えても仕方がないように、普通はすべてに精通する必要そのももがないといえます。
2. 「許可することができる」申請手続き
  許認可、届出などいわゆる行政手続は、それは多くの種類があり、それぞれ根拠法規に基づき、許可、不許可、受理、不受理などが決定されます。ここで注意いただきたいことは、その根拠法規の中で「許可しなければならない」と書いてあるものと「許可することができる」と書いてあるものがあることです。そして「入管法」では、更新や変更などの申請に関しては、それを「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と後者の立場に立っていることを、まず認識しなければなりません。「許可しなければならない」申請の場合、要件を満たしているのに不許可にすることはできませんが、「許可することのが出来る」申請は「外形的に条件を満たした書類を提出すれば当然に許可」ではないということです。
3. なぜ不許可?
  申請が不許可になるということは、「あなたは今の状態では日本にいてはいけない人」という烙印を押されたことを意味します。日本での生活が人生の前提と考えている人にとってこれほどショックなことはありません。前に書いたように、「入管法」では更新や変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」としており、不許可ということは、裏返せば「更新や変更を適当と認めるに足りる相当の理由がない」ということになり、不許可通知書にも同様の記載がなされます。しかし、不許可の心当りがないときは、「理由がないとはどういうことか」と釈然としない人が多いと思います。通常、不許可原因は入国管理局で教えてくれますし、やり直しが利く場合も多くありますから、すぐあきらめる必要ありません。まずは、不許可原因を確認することが先決です。不許可原因はいくつかありますが、だいたい次のような場合が多いようです。ひとつは、基準適合性がない、つまり決められた条件のもともとあてはまらない場合、本人の過去の在留状況に問題ありの場合、受け入れ企業側に問題がありの場合、更には、申請内容に疑わしい部分がある、つまり書類の信憑性が低いという場合などです。
4. では次にどうする?
  つまり、やり直しが効くのかどうかですが、これも入国管理局で不許可原因を聞く際に、相談に乗ってくれる場合もあります。基本的には、まず、上の基準適合性がない場合ですが、基準に適合しないのにいくら立派な書類を用意しても無理ですから、申請の基本方式を再考すべきでしょう。次に、過去の在留状況に問題ありの場合は、ケースバイケースですが、きちんとした書面でもって事業を説明し、その結果事業を斟酌される場合もあるようです。また受け入れ企業側に問題がありの場合、本人に非がなければ、別の受け入れ企業を探して再申請する場合はあります。
最後に、申請内容に疑わしい部分があった場合です。書類の偽造発覚は論外として、真正な書類を疑われ、心外この上ないという人も中にはいます。「疑わしきは罰せず」とは裁判の基本原理ですが、こと入管審査においては「疑わしきは許可せず」です。疑わしい事情があれば、適当と認めるに足りる相当の理由はないわけで、「入管側が偽物であることを立証できない以上は許可しろ」という理屈は通りません。「この書類が偽物だという証拠はあるか。」と言いたい気持ちはわかりますが、この場合は気を取り直して、内容が真正であることの挙証資料を充実させた上で、再申請できる場合が多くあります。

 


助成金及び融資

1. 顧客ニーズとは
  一般的に考えられる行政書士の業務は、申請書類を代わりに書いてあげることであったり、忙しい忙しい方のために申請を取り次いで入管に行ってあげることですが、新聞広告やサイトをみましても、入館手続きを取り扱う行政書士さんが急増しており、競争も年々厳しくなっています。そうした時代状況の中、従来どおりの考え方では時流に淘汰され、埋没していくことは間違いないでしょう。海外の方々が私たちに求めることはなにか、そして、私たちが提供できるサービスは何かを考えたとき、書類の代書や申請取り次ぎという労力の負担を軽減してくれるだけではなく、
それ以上の何かではないでしょうか。私たちは、それを「労力」以上の「能力」の提供と考えます。
2. 可能な限りストライク・ゾーンの真ん中に投げる
   多少強引ですが、申請手続きを野球のピッチャーの投球に例えます。許可を「ストライク」、不許可を「ボール」とし、判定する審判を審査官とします。コースいっぱいでも結果としてストライクであれば何も文句はありませんが、あまりにコーナーぎりぎりではリスクが高くなります。また、比喩的な言い方ですが、入管審査ではその時々の時代状況によって、高めを取らなくなったり、外角に厳しくなったりすることがあります。そうしたことは指針として公表されることもありますが、実務を多く扱う中でわかることも多いのです。そのため、ルールブックだけでストライクゾーンを覚えた人がたまにマウンドに上がってストライクを投げたつもりでいても、昨今の傾向を知らなかったために、ボールとコールされてびっくりすることになります。私たちの理想的な役目は、どんな審判であっても、文句なしにストライクとコールするよう、可能な限りストライク・ゾーンの真ん中に投げるリリーフ投手になることです。例えば、前に書いたように、自分で申請して不許可になってしまい、再申請の依頼を受けた場合などは、まさに無死満塁からの登板であり、私たちの腕の見せ所です。どうしても審査官に理解してほしい事実や事情を説得力をもって表現したり、審査官が抱いた疑念をどのようにして晴らすか、そのために本人の事情を詳しくインタビューし、特に提出を要求されていなくても、審査上プラスになる材料は何かを検討します。入館は「要求してない資料は受け取らない」ということはないのです。こうしたことは、どこの「提出資料一覧」にも書いていない、経験に基づくノウハウです。また、提出資料は多ければいいというものではありません。要求外でかつポイントがはずれた資料は、多忙な審査官にとって、かえって内容を分かりにくくする傾向もありますから、時にはあえて提出しない資料を選ぶ判断も必要です
3. 最後に
   日本に住んでいる外国人の方で、自分の人生に大きくかかわる入管手続きに無関心な方は皆無でしょうし、自分なりに熱心に情報を集め、私たちが感心するほど、入館手続きについて勉強されている方も非常に多くいます。そうした方で、手続きをすべて自分でこなし、今まで全く順調に来た方は、ある程度自信がありますから、行政書士は必要としないと考えて当然です。健康そのもので病気ひとつしたことのない人が病院に行かないのと同じです。しかし決して脅すわけではないのですが、繰り返し言いますように、入管手続きが「許可」は「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限ってすることができる」以上、不許可の可能性を排除できないのです。 「私は日本に長く住み、今までに入国手続きでは何も問題なかったのに、今回はどうして・・・」という人を何人も見てきました。自分の油断と慢心を後悔しているお客さんを前に、私は直接言うことはしませんが、こう思うのです。「あなたの知っている入菅手続きの知識は、自分だけが関係してきたをほんの一部のことですよ。」と。不許可はひとりの人間の人生を左右することさえあります。私たちは、その結果の重大さと怖さを知っているからこそ、最善をつくしたから不許可でも仕方がない、などと決して考えません。私たちが関わってきた依頼案件は、申請パターンで大きく分離すれば、もちろん種類は限られますが、それぞれのケースを細部まで見れば、人の顔がみな違うように、本当に百人百様です。私たちは、業務を経験するごとに入菅手続きの奥の深さを痛感しています。そうした私たちだからこそできるアドバイスが必ずあります。わからないことだらけの方も、自信はあるけれど、気になるところがひとつでもある方も、己たちにお気軽に問い合わせてみてください。


 

銀座総合行政事務所 | TEL : 03-3571-5911 | FAX : 03-3571-5915
東京都中央区銀座6-12-2東京銀座ビルディング601号 | E-mail :info@ginza-sougou.com
Copyright(c) 2003 Ginza Administrative Scrivener Office. Al l right reserved.