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会社・有限会社(1円会社)設立

特徴
会社設立までの流れー株式会社の場合(発起人による設立の場合)
会社設立までの流れ 有限会社の場合(1人社員の場合)
事前にご用意頂く書類等

特徴

1.

現在のわが国で会社と言った場合株式会社や従来の有限会社を想定する人が多いと思います。しかし、それ以外に合名会社や合資会社さらに合弁会社等いろいろな種類の会社があります。

2.

しかし、会社の形態としていずれの形態をとったとしても、それらは個人会社(個人商店を想定してください)と比べた場合に、その相違がはっきりするわけです。

3.

それは、責任の取り方、すなわちもしも会社が負債を背負った場合に誰がその負債を返済するかの点にその顕著な相違点が現れます。

4.

すなわち、株式会社や従来の有限会社は会社負債は現存する会社の資産の範囲でしかその返済の必要はありませんが、合名会社や合資会社の一部の社員(この社員を無限責任社員と いいます。)は、会社負債は会社の資産で返済できない時は自らの資産で返済の義務を負い、この点においては個人会社と同じといえます。

5.

以上までは法律的側面から見た場合の会社の特色ですが、その他にも税制面や金融機関等からの借入れを起こす場合の相違、そして社会においての現実的信用面等からも色々と相違点があります。

 


会社設立までの流れ 株式会社の場合(発起人による設立の場合)

 1.  発起人による会社基本事項の決定

 2.  類似商号調査

 3.  定款作成

 4.  公証人による定款認証

 5.  発起人による株式の払い込み

 6.  金融機関に対し割り当て金の払い込み(払い込み保管証明書の発行)

 7.  取締役・監査役の選任

 8.  代表取締役の選任

 9.  検査役による設立手続きの調査

10.  株式会社設立登記申請


会社設立までの流れ 有限会社の場合(1人社員の場合)

 1.  出資者による会社基本事項の決定

 2.  類似商号調査

 3.  定款作成

 4.  公証人による定款認証

 5.  出資者による払い込み(払い込み保管証明書の発行)

 6.  取締役による設立の調査

 7.  有限会社設立登記申請

 


事前にご用意頂く書類等

株式会社 定款認証及び法務局での必要物

1. 発起人(株主となる)ご本人の印鑑証明書 2通
2. 代表取締役となる方ご本人の印鑑証明書 2通

(発起人と代表者を兼ねる場合は、合計4通、代表取締役でない取締役、及び監査役は不要)

3. 発起人のご実印
4. 代表者となる方のご実印
5. 取締役の認印
6. 監査役の認印
7. 会社代表印(類似商号調査の後でお願いします。)

 


 
a. 45歳以上の方3人以上が出資し、会社を設立すること。
b. 上記の方は全員が当該事業に専業るること。(兼業も非常勤も除外)
c. 3人のうちいずれかの人が代表者になること。
d. 45歳以上の従業員を1名以上雇用すること。(aのいずれかの人が役員兼務従業員
又は従業員となっても可)
 
 
  3の対象経費合計額の3分の2<千円未満切捨> ⇒ 500万円限度
 
 
a. FCの加盟金(返還されるもんを除く)ならびに6ヶ月間の加盟料
b. 法人設立の事業計画作成経費 …… 経営コンサルタント等の相談経費(75万円を限度)
  <登録免許税、印紙代等除く>
c. 職業能力開発経費 ………………… 役員及び従業員の教育訓練経費等
d. 開業後6ヶ月間の経費   …………… 家賃、改修工事費、什器備品代、営業用車輌費、   
  光熱水費、通信費、広告宣伝費等
e. 開業後6ヶ月間の原材料経費 ……… 付加価値が(+)されるもの
(例)   飲食店の仕入代(酒類は不可)、印刷会社の用紙代、
  内装工事会社の木材、石材費等

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