1.
すべての法人に共通する定款は、それぞれの法人のいわば憲法とも言うべきものですが、この定款の内容事項に変更が生じた場合は,定款変更の登記が必要になります。
2.
そしてこの定款の登記を怠ったまま従来通りの業務を続けていた場合、法律的立場から見た場合起こりうる不都合は、従来の業務で負債等を背負った場合にその責任を会社ではなく個人が全面的に背負うことになります。たとえば、株式会社や従来の有限会社の定款(目的)変更をせず責任を背負った場合には、会社資産のみでその責任を全面的に負わなければならないだけでなく、株主や社員が全面的に責任を負うことにもなります。
3.
また、役員の変更に伴う変更登記申請の怠りは、5年に1度法務局からの会社整理が行われ、結果として裁判所により商法第406条に基づく解散が命ぜられます。さらにこれ等に伴い課徴金を課されることにもなります。
定期の株主・社員総会または臨時株主・社員総会による特別多数決議
変更登記申請行為 ただし、本店移転の場合に異なる管轄所在地に移転する場合には、申請書は二ヶ所分が必要になります。
1. 定期株主総会・定期社員総会で特別多数決議
2. 新たに選任された役員による承諾
3. 変更登記申請行為